パーソナルトレーナー・ヘルスコーチをしている安藤ひろゆき(@PThiroando)です。
経歴詐称が話題となっていますが、相手の資格や経歴を確認しないことが多いように感じています。
パーソナルトレーナーの国家資格は無く、民間資格を持っていなくても『私はパーソナルトレーナーです』と名乗ればパーソナルトレーナーになれてしまいます。
この部分は今後改善が必要ではないかと個人的には感じています。
今日はその話ではなく、日本の国家資格(鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師)の資格についてです。
前にこちらの記事を書かせていただいたのですが、毎月かなりの数検索されています。
≫整形外科・整骨院・接骨院・ほねつぎ・鍼灸院・整体院はなにが違うの?
整形外科・整骨院・接骨院・ほねつぎ・鍼灸院は全て国家資格があります。
またマッサージも『あん摩マッサージ指圧師』の資格がなければ、『マッサージ出来る』とは謳ってはいけないことになっています。
でも、実際に整骨院・接骨院・ほねつぎ・鍼灸院・マッサージ店に言って、『資格はお持ちですか?』と聞く人はほとんどいないと思います。
僕も聞いたことはありません。
今後は、そうした事を確認するのが容易になるかもしれません。
鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の免許証ICカードが発行されます!
こちらの記事でその事実を知ったのですが、昨年から鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師の免許証ICカードの受付が開始されていたようです。
発行団体のHPを拝見したら、送付日が平成28年3月発送(予定)と書かれているので、申請をされた方には、そろそろ届いているかもしれませんね。
マイナンバーカードは個人的にはどうかと思っているのですが、こうした資格保有の証明をするものがカード化されるのは、大歓迎です。
資格の証明書って基本的に賞状みたいな大きさで携帯できないんですよね。。。
クライアントから『資格はお持ちですか?』と聞かれた時にすぐに出せるのは、クライアント自身も安心してもらえるのではないかと個人的には思っています。
ちなみに僕は、トレーナーの資格の証明カードをいつも持ち歩いています。
免許証ICカードが発行された背景は?
記事でもご紹介したように資格が無いと本来はそれらの行為は行ってはいけません。
ですが、利用者側には、資格の違いがイマイチわかりづらいので、『違いが分からない。。。』っていう方もいらっしゃいます。
そうした背景から、無資格者や経歴を偽って事業をしている人が少なからずいるのが事実です。
また、鍼灸師として使用する道具もネットで手に入れることができてしまいます。
そうした背景から、免許証を発行する様になったそうです。
(知り合いの鍼灸師さんに教えて頂きました。)
どんなカードなの?
カードを発行している公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会のHPにこのような写真が掲載されていました。
免許登録番号だけでなく、顔写真が記載されているので本人とすぐ分かりますね!
問題点もあります
こうしたカードが普及することで、クライアントにメリットがあることはおわかり頂けたかと思うのですが、意外と普及していないのが現状だと思います。
なぜなら、このカードを発行することは法的に決められていないからです。
先程ご紹介したHPにも
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
と書かれています。
カードの発行手数料や発行に必要な書類などを考えると『意外と発行するのが面倒』ということで、発行をしていない免許保有者の方も多い事が予測されます。
僕も国家資格ではありませんが、資格証明書の発行が任意の場合は発行しなかった経験がありますので。
人の身体に触れる仕事は責任重大
人の身体に触れる仕事は、たくさんありますが、どんな仕事もクライアントへの影響が大きいので、その責任は大きいと思っています。
集客することも大切ですが、免許保有者がいなければ、看板に書いてはいけないことを書いているお店を見たりもします。
このような利用者側を欺く行為をするのは。。。と個人的には思うのですが、そうしたお店が実在するのが現状です。
こうした事をなくすためには、サービス提供側のモラルだけでなく、利用者側も知識を付けていかなければならないと思っています。
今回の免許証ICカードの発行が進んでいくと良いなと思っています!
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