パーソナルトレーナー・ヘルスコーチをしている安藤ひろゆき(@PThiroando)です。
突然ですが、機能性表示食品という言葉を聞いたことがある読者さんはいらっしゃいますか?
機能性表示食品とは、保健機能食品制度の中の1つのカテゴリーで、2015年4月から始まった表示方法の食品のことです。
今までは、トクホと呼ばれる特定保健用食品のみが、食品の持つ特定の保健の用途を表示して、販売しても良い食品となっていました。
≫特定保健用食品ってなに?
それが、機能性表示食品が加わったことで、変化してきています。
でも、特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品の違いって、ラベルを見ただけだとあまり分からないんですよね。。。
この2つの食品は似ているようで違います。
今日は、まもなく開始してから1年を迎える機能性表示食品についてお話したいと思います。
機能性表示食品は、保健機能食品制度の分類の1つです。
機能性表示食品もトクホも保健機能食品制度という表示制度の中のカテゴリーの1つです。
保健機能食品は、3つに分類されます。
- 国が有効性や安全性を個別に審査し許可した『特定保健用食品(トクホ)』
- 国が定める特定の栄養成分の規格基準に適合した『栄養機能食品』
- 事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した『機能性表示食品』
という3つの食品に分かれます。
特定保健用食品(トクホ)とは
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健 の用途を表示して販売される食品です。
消費者庁HPより
特定保健用食品として販売するためには、 製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受 ける必要があります。
特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マー クが付されています。
トクホは、国が個別に審査をして、許可したものになります。
その検査機関は厚労省ではなく、消費者庁であるということは、先ほどご紹介したBlogの通りです。
栄養機能食品とは
栄養機能食品は、栄養成分の機能の表示をして販売される食品です。
消費者庁HPより
栄養機能食品として販 売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値 の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
こちらはトクホとは違い、ある規格に基づいて、その栄養成分の機能を表示する事が出来る食品です。
機能性表示食品とは
機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。
消費者庁HPより
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの です。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
トクホと同じよう「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができます。
トクホとの違いは、国が個別に審査をして、許可を出すのではなく、安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
ここ、大切なので、もう1度言いますね。
特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
図解するとこうなります。
ラベルだけでは、トクホと機能性表示食品の違いはわかりづらい。。。
ここまで、保健機能食品の分類についてお話したのですが、このような決まりがあることを知っている人は少ないのではないでしょうか?
僕もこの仕事をしていなかったら、ここまで気にしていなかったと思います。
この事実を知っていて、スーパーなどで食品を見ても、魅力的な表示には目が行ってしまいます。
トクホは、ラベルにこちらのマークが付くわけなのですが、
このマークよりも消費者が気にしているのは、「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」などの食品の機能表示ではないでしょうか?
しかもトクホ食品よりも機能性表示食品の方が、価格も安く、手に取りやすいのが現状です。
この価格の差は、トクホが国が個別審査をするのに対して、機能性表示食品は販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出るだけで認可されることによる費用の違いによるものです。
トクホのほうが審査にも時間がかかり、費用も多くかかるそうです。
機能性表示食品を選ぶ前に知っておいてもらいたいこと
機能性表示食品を選ぶ前に知っておいてもらいたいことがあります。
機能性表示食品制度の特徴として、以下の5つが挙げられています。
1:疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
消費者庁HPより
2:生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
3:安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4:特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5:届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
特に注目したいのは、2と4です。
この制度は生鮮食品を含めて、全ての食品が対象となっているということです。
もう1つが、特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。という部分です。
国が安全性と機能性の審査を行っていないので、先ほどもご紹介した様に『事業者の責任において表示される』という表現になるのです。
もし、何かが起こっても、国が責任を取るのではなく、食品を販売している事業者が責任を取るというものです。
その代わりに表示をする自由度を広げたのが、この制度になります。
機能性表示食品がトクホより劣っているということではなく、審査方法や責任の所在が違っているということです。
効果を消費者に分かりやすく伝えるための制度だと思うのですが、3つのカテゴリーの違いは分かりにくいですね。。。
まとめ
保健機能食品は、特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品の3つがある。
それぞれ特徴があり、どれが良いということではありません。
特定保健用食品と機能性表示食品は、表示だけを見るとトクホのマーク以外に大きな違いはないので、その違いを消費者側が理解して、購入をする必要がある。
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